不動産売買の仲介を依頼する
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トラブルのない不動産取引を行うためには、調査しなければならないこと・売主買主にて決めなければならないこと(契約内容)が多数存在します。その調査や契約内容の調整を不動産会社に依頼し、契約となった場合には報酬(仲介や代理の手数料)などを支払う必要があります。 その手数料について説明させていただきます。
売買の仲介手数料
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仲介手数料の上限額は、国土交通大臣告示で決められています。上限額の計算方法は物件の価格により異なります。
上記の図に消費税をプラスした価格が上限となります。不動産会社は決められた上限額を超える報酬をもらってはいけないことになっています。
売買契約が成立したとして、不動産の価格が3,000万円であるから、これに3%を乗じて6万円を足すと96万円+消費税。これが仲介・媒介における報酬額の上限になります。
売買の代理手数料
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仲介は売主と買主を引き合わせるのが仕事ですが、代理は依頼者に代わって契約の締結まで行います。では、不動産会社に代理を依頼した場合にはいくらの報酬を支払えばよいのでしょうか。やはり国土交通大臣告示でその上限額が決められており、その額は仲介手数料の2倍以内と定められています。
下記の図で計算してみます。
建物の売買が成立したとして、建物の本体価格が3000万円であるから、仮に媒介・仲介であった場合には96万円+消費税が報酬の上限額となります。代理の場合は仲介手数料の2倍が上限なので192万円+消費税となります。
売買時にかかるその他の費用
購入時
- ・仲介手数料
- 前述のとおりです。
仲介手数料のページへ
- ・印紙税(印紙代)
- 契約書に貼付する印紙です。契約書に記載される金額によって異なります。
印紙税サイトへのリンク
- ・固定資産税と都市計画税の日割清算金
- 固定資産税と都市計画税は1月1日付けの不動産所有者に課せられます。
所有権の移転日からは買主が税金を負担しますので、日割によって計算します。
札幌市の固定資産税と都市計画税のサイトへのリンク
- ・登録免許税
- 所有権移転・抵当権の設定にかかる税金です。内容によって率が異なります。
国税庁登録免許税のサイトへのリンク
- ・司法書士報酬
- 登記は司法書士に依頼することがほとんどです。
司法書士が自由に定めます。依頼する司法書士や登記内容によって異なります。
- ・不動産取得税
- 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されます。
不動産取得税のサイトへのリンク
- ・ローン手数料
- ローンを使う場合ですが、各金融機関により異なります。
- ・保証料
- 金融機関より保証会社による保証を依頼された場合のみかかります。
金融機関・融資金額・融資期間によって金額は異なります。
- ・火災保険料
- 各保険会社・保険内容により金額は異なります。
売却時
- ・仲介手数料
- 前述のとおりです。
仲介手数料のページへ
- ・印紙税(印紙代)
- 契約書に貼付する印紙です。契約書に記載される金額によって異なります。
印紙代金を節約するため、売買契約書の作成を1通にし、原本のみに貼付することも多くあります。
印紙税サイトへのリンク
- ・登録免許税
- 抵当権の抹消や売主の住所変更などがあった場合にのみかかります。
- ・司法書士報酬
- 登記は司法書士に依頼することがほとんどです。
報酬は司法書士が自由に定めます。依頼する司法書士や登記内容によって異なります。
- ・差し押さえ等の対象になっていた場合は、それを登記等から外す費用
- ・譲渡所得税
- 不動産を売却した際に利益が出ればかかる税金です。「利益≠手元のお金」なので、利益がどの程度になるかは、よく確認して売却価格を決定する必要があります。
不動産所得税のサイトへのリンク